農業法人について
農業法人とは法律用語ではなく、一般に法人形態によって農業を営む組織を農業法人と呼んでいます。
この農業法人には、組合の形態をとる農事組合法人と会社形態をとる法人の2タイプに大別されます。
- 農事組合法人
農業生産面における協業の推進により、組合員の共同の利益を増進することを目的とする法人形態で、法人自らが農業経営を行うもの(2号法人)と、機械・施設の共同利用や共同作業だけを行うもの(1号法人)の2種類があります。 - 会社形態をとる法人
会社形態をとる法人には、一般の株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社の5つの形態があり、営利事業一般を行うことができます。 - 農地所有適格法人
1、2の法人のうち、農業委員会に農地法第3条の申請を行い、農地の所有または借地の許可(農業経営基盤強化促進法による農地取得の場合は公告)を受けた法人が農業生産法人です。
農業委員会では、農地法第2条に基づき、[1]事業要件、[2]構成員要件、[3]経営者責任要件の3つの要件を満たしているかどうかを確認し、要件を満たし続けているかどうかを、法人からの事業報告(会計年度終了後3ヶ月以内)により、毎年確認する必要があります。
詳しくは、市町農業委員会におたずねください。