認定農業者制度について
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標をめざして経営改善を図ろうとする農業者が作成した「農業経営改善計画」を認定する制度です。
認定農業者は、経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)の交付対象となるとともにスーパーL資金の低利融資制度や農業経営基盤強化準備金制度による税制の特例等の支援措置が受けられます。
1 認定基準
市町から農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。
- 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込が確実であること
2 認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市町に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
3 メリット
- 金融支援が充実
認定農業者のみが借りられるスーパーL・S資金等が用意されています。金利や融資額が優遇されたり、農業者年金の保険料が軽減されます。 - 経営改善・安定のための支援が可能
融資を主体とした農業用機械・施設の導入への助成が受けられます。このほかにも、認定農業者のみを対象とした経営相談、法人化支援、技術指導などもあります。新規就農者も年齢に制限なく認定対象になれます。